こんにちは、ざわ(@grow78374)です。
今回は公認心理師法について見ていきたいと思います。
院試の勉強のついでという感じですが、将来的に必要となる知識ですので、改めて確認していきましょう。
公認心理師法とは?
公認心理師法とは、2015年に国会で公布され、その2年後に施行された心理資格の法律で、これによって日本で初めて心理学の国家資格が誕生しました。
それに伴い民間の心理資格から国家資格の需要が高まってきており、企業も採用条件に公認心理師を求めるようになっています。
しかし、資格に関する法律は、資格勉強の際に重要な部分しか抜粋されないため、実際他にどんなことが書いてあるのか気になる方もいると思います。
そこで、今回僕が厚労省のホームページに載っている公認心理師法を一通り読んでみて、シンプルに思ったことや解説などをここに書いていきたいと思います。
総則について
この記事では公認心理師法の第一章「総則」の部分について深堀りしていきます。
総則とは、その法律が作られた目的や定義、概要などを記した部分であり、ここを読めば「公認心理師法ってそういう法律なのか」ということが理解できます。
ではさっそく見ていきましょう。
(目的)
第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
あらゆる業種に資格を設定して、信頼を集めることで、さらに発展させていこうという感じですね。
公認心理師もそんな感じで、国家資格だから国の信頼を損なわないようにというわけで法律化されています。
(定義)
第二条 この法律において「公認心理師」とは、第二十八条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。
一 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。
二 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
三 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。
四 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。
ここに書いてある二十八条の登録ですが、これは「公認心理師になるために必要な登録手続きって何?」といった部分が書かれていますので、それはまた次回以降の記事で紹介します。
必要な手続きを済ませて、晴れて公認心理師になれたら、その名前を使って、あらゆる分野で心理学に関する知識や技術を使って活動していくこととなります。
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認心理師となることができない。
一 心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他保健医療、福祉又は教育に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者(令元法三七・一部改正)
欠格事由とは、何らかの理由で公認心理師になることができない時の理由に当たる部分です。
犯罪を犯した場合、執行終了して社会復帰して2年以上経たないと公認心理師にはなれません。社会的な信頼を得るための経過措置だと思います。当然ですね。
そしてもう一つ、この「心身の故障」というのは、要するに重い病気や精神障害などによて、業務を行う為の認知・判断・意思疎通にかかる能力が難しい場合を指し、残念ながらこれも公認心理師にはなれません。
また、第三条第四項目の「登録の取り消し」の規定は、ざっくりいうと「公認心理師でありながらなにか過ちを犯した場合も、取り消されてすぐには再登録は無理ですよ」といった内容ですが、これもまた第三章【登録】の部分で詳しく解説しようと思いますので、次回以降の記事をお待ちください。
公認心理師法 第一章 総則 まとめ
いかがでしたか?
最初の部分は公認心理師とは何たるかを大まかに説明したものとなっていました。
ここから具体的にどうやったらなれるのか、どんな手続きが必要か、気を付けるべきことなどを見ていけたらと思います。
今回はここまでにしておきます。
<参考資料>
・公認心理師法(◆平成27年09月16日法律第68号)