公認心理師法 第四章 義務等について思ったこと書きます

公認心理師法 第四章 義務等 公認心理師法
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こんにちは、ざわ(@grow78374)です。

今回も公認心理師法を見ていきますが、これまでよりは簡単に理解できるものかと思われます。

なぜなら、今回見ていく第四章は、ほぼ当たり前のことしか書いていません。

それでも大事なことはたくさんあるので、しっかりと考えていきましょう。

ざわ
ざわ

法律って、細かい規定はたくさんあって気を付けなければならないけど、「こんなの守れないよ!!」っていう内容はまずないから、一つずつ丁寧に見ていこうね

第三章はコチラ↓↓

信用失墜行為の禁止

(信用失墜行為の禁止)

第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

例えば

  • 犯罪を犯す(刑法の規定に違反する)
  • 公認心理師法第五章の罰則規定に違反する
  • 仕事以外の私生活でも社会に迷惑をかける

など、こうしたトラブルや罪は絶対に起こしてはいけません。

たとえ私生活であっても、街中で暴れたり不貞行為は許されません。

公認心理師という名前を使って仕事をしているのですから、社会人として当然のルールーは守るべきであるということです。

また、第四十条の例として、「多重関係の禁止」というものがあります。

これは、「カウンセラーとクライエントという立場以外に、他の場所で関係を作ってはならない」という決まりです。

AさんがカウンセラーでBさんがクライエントの場合、実はこの二人は「同じ職場の先輩後輩の関係」であることが発覚したら「多重関係」として成立しているというわけです。

これは明らかな倫理違反であり、絶対にあってはなりません。

やはり、どこかで私的なつながりがあると、どうしても先入観や個人的な判断で進めてしまうことになりかねませんし、立場を利用した不利益が出る可能性も考えられます。

有益な支援を行う為には、しっかりと一線を引いて責任を持つことが重要です。

秘密保持義務や連携について

(秘密保持義務)

第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

(連携等)

第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

第四十一条の秘密保持義務ですが、これは個人情報の保護に関する法律でも同じことが言えますね。

正当な理由とは、例えば「本人の同意を得ている」ことや、「自分のクライエントが特定の相手に危険を及ぼすと予測される場合に、その家族等に伝えるなど危険から保護する対策をとる必要がある」場合に情報開示が可能であり、これが守秘義務の例外にあたるとされています。

正当な理由もなくこれに違反した場合、「懲役1年以下または30万円以下の罰金に処する」というとても厳しい罰則があります。

個人情報は相手の人生に関わる大事なものです。厳重に管理する責務があることを忘れてはなりません。

また、公認心理師は業務を行う時に患者やクライエントに主治医がいた場合は、最終判断はその医師の指示に従わなければなりません。

つまり、カウンセリングによる心理療法と、医師の治療では、後者が優先されるので、しっかりと医師との連携も行いながら支援していく必要があります。

資質向上の責務

(資質向上の責務)

第四十三条 公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

前の記事でお話しした業務内容のうち、「心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報提供を行うこと」の目的に当たる部分がこの条文に記載されています。

近年、心の病気や問題に関する報告が増え続ける一方で、そうした対策は行われつつも浸透するには時間がかかってしまいます。

それはやはり、心理学に関する知識の普及が遅れていることと、支援する側の人材が不足していることが原因です。

そのための知識普及を目的とした教育活動や情報提供は、これからの社会の為にも欠かせない仕事なので、僕も成長しながらこうした活動ができるよう頑張っていきます。

(名称の使用制限)

第四十四条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。

2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

(経過措置等)

第四十五条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

公認心理師法 第四章 義務等 まとめ

いかがでしたか?

今回は少し短かったですが、公認心理師として働くための責任とは、といったかなり濃い内容だったと思います。

困っている人を支えるために、どういった支援が求められるか?どんなことに気を付けて仕事をすればよいか考えながらサポートしていけたらなと思います。

そんなわけで、今回はこの辺りで終わります。

次回はいよいよラストの章です。

めちゃくちゃ重要なので最後まで読んでいただけたら幸いです。

 

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