公認心理師法 第五章 罰則について思ったこと書きます

公認心理師法 第五章 罰則 公認心理師法
記事内に広告が含まれている場合があります。

こんにちは、ざわ(@grow78374)です。

今回で公認心理師法の大まかな内容は最後となります。

今回は罰則について見ていきましょう。

第四章はコチラ↓↓

違反行為によるそれぞれの罰則規定

秘密保持義務を違反した場合

第四十六条 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

前回の記事で秘密保持義務はとても厳しめに規定されているという説明をしました。

それに違反した場合、かなり重い罰則があります。

ただし、この件はクライエントや患者からの訴えがない限りは有罪判決を求める訴えにはなりません。

まぁ、普通個人情報が流れたとなるとすさまじい被害が出るので告訴しないなんて人はいないと思いますが・・・。

試験に関する情報の秘密保持義務に違反した場合

第四十七条 第十六条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

試験の場合も同様です。

国家資格化されたことで、より厳正に心理職という職業を扱わなければならないため、誰かの手によって試験情報が漏洩などしたらとんでもないですよね。

こちらも第四十一条の秘密保持義務同様に違反したら同じ罰則を受けます。

指定試験期間の取り消し命令に違反した場合

第四十八条 第二十二条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

これは特定の指定試験期間が、厚労大臣及び文科大臣の命令に背いた場合、罰則が与えられるというものです。

厚労省と文科省が管理しているわけですから、上からの命令は絶対!ということですね。

「心理師」という名称を無断で使用した場合

第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第三十二条第二項の規定により公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、公認心理師の名称を使用し、又はその名称中に心理師という文字を用いたもの

二 第四十四条第一項又は第二項の規定に違反した者

心理師という名称は、他の資格名で決して使ってはいけない「名称独占資格」といわれるものであり、これに違反した場合は罰金刑となります。

名称独占資格は正規の手続きを踏んでようやく使用可能になるものであるため、簡単に名乗ることはできません。

指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員が不正をした場合

第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第十七条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 第二十条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 第二十一条(第三十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

事務手続きや報告、検査に対する妨害や無断で試験事務をしたり、資格登録手続きをした役員は不正行為として処罰されます。

附則抄

以下は公認心理師法の内容に関して、特定の条文の有効期間や例外といった細かいケースが記載されているものとなっています。

こちらも参考として読んでおくのがおすすめです。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条から第十四条まで、第十六条、第十八条から第二十三条まで及び第二十五条から第二十七条までの規定並びに第四十七条、第四十八条及び第五十条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成二九年政令第二四二号で、本文に係る部分は、平成二九年九月一五日から施行)

(平成二八年政令第五五号で、ただし書に係る部分は、平成二八年三月一五日から施行)

(受験資格の特例)

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

一 この法律の施行の日(以下この項及び附則第六条において「施行日」という。)前に学校教育法に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めたもの

二 施行日前に学校教育法に基づく大学院に入学した者であって、施行日以後に心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて当該大学院の課程を修了したもの

三 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、施行日以後に同法に基づく大学院において第七条第一号の文部科学省令・厚生労働省令で定める科目を修めてその課程を修了したもの

四 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学し、かつ、心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において同号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げる行為の業務に従事したもの

2 この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行っている者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、この法律の施行後五年間は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

一 文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者

二 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者

3 前項に規定する者に対する試験は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その科目の一部を免除することができる。

(受験資格に関する配慮)

第三条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験の受験資格に関する第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令を定め、及び同条第三号の認定を行うに当たっては、同条第二号又は第三号に掲げる者が同条第一号に掲げる者と同等以上に臨床心理学を含む心理学その他の科目に関する専門的な知識及び技能を有することとなるよう、同条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間を相当の期間とすることその他の必要な配慮をしなければならない。

(名称の使用制限に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に公認心理師という名称を使用している者又はその名称中に心理師の文字を用いている者については、第四十四条第一項又は第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(試験の実施に関する特例)

第六条 第六条の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験を行わないことができる。

公認心理師法 第五章 罰則 まとめ

これで、公認心理師法のすべての条文(附則抄は一部省略)をざっくりと読めたことになります。

いかがでしたか?なかなかのボリュームで一つずつしっかり覚えようとすると大変だと思います。

ですが、これらの内容をしっかり理解することで、真にクライエントに対して本当に支援できるのではないかと僕は考えています。

特に罰則や義務といった内容は、仕事をしていく上でずっと必要であるため、もし曖昧なところがあったり、解釈が間違えているかもしれないと感じた時は、また何回でも読み直して復習しておきましょう。

そんな感じで、今回はこのあたりで終わります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

第四章はコチラ↓↓