公認心理師法 第三章 登録について思ったことを書きます

公認心理師法 第三章 登録 公認心理師法
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こんにちは、ざわ(@grow78374)です。

今回も公認心理師について見ていきたいと思います。

この記事のテーマは「公認心理師の資格登録について」ということで、試験を合格し、晴れて公認心理師になることを認められた場合、その資格を申請するための手続きが必要となります。

しっかり読んで、気を付けなければならないことを頭に叩き込んでおきましょう。

第二章はコチラ↓↓

登録について

(登録)

第二十八条 公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

こちらは、資格登録の際に基本的な情報を書かなければならないということだけなのでまぁ当たり前の話ですよね。
ですが、そういう当たり前なこともしっかり明記しているため、きちんと守らなければいけないのです。

登録証・登録変更届け出について

(公認心理師登録簿)

第二十九条 公認心理師登録簿は、文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ備える。

(公認心理師登録証)

第三十条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した公認心理師登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。

(登録事項の変更の届出等)

第三十一条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 公認心理師は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

文部科学大臣及び厚生労働大臣から、公認心理師として資格を保有している証明のための登録証の発行がされます。

また、登録の際に変更があった場合もすぐに変更届を出して修正しなければなりません。
その時は発行された登録証も一緒に持っていくことを忘れないようにしておきましょう。

登録の取り消しについて

(登録の取消し等)

第三十二条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて公認心理師の名称及びその名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。

(登録の消除)

第三十三条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

欠格事由に該当する場合や、なんかやらかした場合などは登録は認められず、取り消しとなります。もちろんあってはならない話ですが、そうならないためにも国家資格を持つということは、それだけ責任重大であることを自覚しなければなりませんね。

(情報の提供)

第三十四条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師の登録に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。

こちらはよくある情報共有の徹底を明示したものです。

登録変更の際の手数料

(変更登録等の手数料)

第三十五条 登録証の記載事項の変更を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

ちなみにですが、登録変更の際の手数料は一回6,100円とかなり高いです。

そこまで頻繁に変更するものではないですが、例えば旧姓を併記しようと手続きを行う時も手数料がかかるので、登録の際はよく考えて行うようにしましょう。

(指定登録機関の指定等)

第三十六条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、公認心理師の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2 指定登録機関の指定は、文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

第三十七条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十三条及び第三十五条の規定の適用については、第二十九条中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条、第三十一条第一項及び第三十三条中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、並びに第三十五条中「国」とあるのは「指定登録機関」とする。

2 指定登録機関が登録を行う場合において、公認心理師の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3 第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

(準用)

第三十八条 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで並びに第十六条から第二十六条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項の申請」とあり、及び同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十六条第二項の申請」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十六条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と読み替えるものとする。

(文部科学省令・厚生労働省令への委任)

第三十九条 この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

公認心理師法 第三章 登録まとめ

ここまで資格登録について見てきましたが、いかがでしたか。

しっかりと公認心理師として名前を使うために、あらゆる責任をもって手続等を確実にできるよう何度も確認をしておくようにしましょう。

今回はここまでにしておきます。

次回は第四章「義務」について触れていきます。

 

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